任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産:借金整理方法について、きちんと知っておこう。
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■借金整理の方法

 自力返済が困難ということになれば、法的整理又は、専門家に整理を依頼することとなります。次の4つが代表的な整理方法です。

■任意整理
  
 利息制限法に基づき、金利の引きなおし計算をして、クレジット・サラ金業者と話し合って、一括弁済または分割弁済をする和解交渉です。

 大半の貸金業者は、利息制限法の制限金利を上回る金利なので、引きなおし計算により、借金を大幅に減らすことができます。取引期間が長い場合、過払い金(払いすぎたお金)の返還請求ができる場合もあります。

 ただ、本人または家族が、直接業者に、グレーゾーン金利(たとえば29.2%)を、利息制限法の18%で計算しなおしてくれといっても、交渉に応じてもらえる可能性は低いでしょう。

 プロである弁護士等に依頼するのが、確実な選択です。

■特定調停
  
 特定調停は、利息制限法に基づいて整理をするという点では、任意整理と同じですが、手続きが異なります。特定調停は、名前の通り、簡易裁判所に調停を申し立て、調停委員に斡旋をしてもらって整理をします。
 業者との直接交渉でなく、裁判所による法的な整理ですから、個人でもできます。ただ、いろいろな提出書類がありますので、手間はかかります。

■個人民事再生
  
 任意整理や特定調停によって、利息制限法に基づいて整理をしたとしても、弁済が困難であるような場合は、個人民事再生手続か自己破産を選択することとなります。
 
 個人再生は、再生手続きを地方裁判所に申し立て、再生計画案が認められ再生計画通りに返済すれば、残債務が免除されます。

 住宅を取得している場合には、特別条項を利用すれば、住宅を維持できるというのも個人再生手続の特徴です。

■自己破産
  
 地方裁判所に自己破産を申し立て、破産宣告後免責決定が出れば、借金は帳消しになります。

 自己破産というと非常にネガティブなイメージが強いですが、まともな生活が送れなくなるということはありません。子女の進学や結婚に制限がでたり、自己破産を理由に会社を解雇されることもありません。
 



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