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■利息制限法と出資法

 貸金業者の金利を規制する法律としては、わが国では利息制限法出資法の二つの法律があります。この法律について、簡単に理解しておきましょう。


■出資法:刑罰が科される金利を定める法律
  
 出資法は、1954年に制定された法律で、当初出資法に定められた上限金利は、年109.5%でした。その後。段階的に引き下げられ、2000年6月からは上限金利29.2%となっています。

 よって、現在では、金融業者が年29.2%を超える金利で貸付をすると出資法違反となり、刑罰が科されることとなります。

■利息制限法:民事的効力の限界となる金利を定める法律
  
 利息制限法では、元本の金額によって制限金利を設け、それを超える部分の利息を無効としています。通常、消費者金融の貸付限度額である50万円を考慮すると、元本10万円以上100万円未満の場合に該当し、制限金利18%となります。

 ですが、利息制限法に違反しても刑罰は科されません。

■グレーゾーン金利:利息制限法と出資法の間
  
  このため、消費者金融やクレジットカードのキャッシングの金利の大半は、利息制限法の制限金利を超えて、出資法の上限金利以下の「グレーゾーン金利」となっています。
 
 グレーゾーン金利は、民事上は無効ですが、刑罰は受けない範囲の金利ということです。銀行系金融会社などは、利息制限法の制限金利を意識して金利設定しているようです。



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